比較的温暖な気候であるイタリアは、1年を通して滞在しやすい国ですね。
ヨーロッパの中では比較的物価も安いので、年金で十分過ごせる国になります。特に南部は家賃が300ユーロ(3.6万円)くらいからあるので、自炊していたら月に8万円あれば十分過ごせました。
さてそんなイタリアに移住するためには色々な方法がありますが、今回はリタイアメントビザでの移住方法をご紹介します。
注)大使館から情報を収集しましたが、取得要件が変わる可能性もあるので申請時には大使館にお尋ねください。
リタイアメントビザ取得要件
イタリアのリタイアメントビザは、イタリア大使館では「Elective Residence」と言う項目で紹介されています。
ただしイタリアのリタイアメントビザの取得要綱は、お持ちの資産によって変わるので、一概に「〇〇円以上の不労所得が必要だ」と言うことが出来ません。
なので、まずはイタリア大使館で提示された条件を紹介します。
<Reason for stayに書かれているElective residenceのElectiveとは、「選択の、選択的な」と言う意味で、「選択して移住した住人」と言った感じの意味合いです>
- ビザ申請書類
- パスポートサイズの写真
- パスポート(1年以上有効のもの)
- 資産証明
- 家の購入証明書もしくは賃貸の契約書
- 申請料・116ユーロ(日本円でその時のレート換算で支払い)
詳しい資産証明は、以下の様になります。
- 残高証明書
- 日本の不動産資産の有無
- 不労所得の有無(金利・投資など)
- 年金受給証明書
ビザ取得には資産証明の内容が大きくかかわって来るのですが、大使館にて確認したところ、年間3万1000ユーロ(約374万円)の収入があることが一般的な条件の様です。
次に家の購入証明書もしくは賃貸契約書ですが、日本にいる時に目星をつけて、話を進めていたほうがいいです。
知り合いづてや、不動産会社を通して賃貸契約もしくは購入契約を結ぶ一歩手前まで交渉しておけば、大使館に面接に行った時に話が早くなります。(日本は面接必須です)
また、「なぜイタリアに移住したいのか」を聞かれるので、その理由も考えておいた方がいいです。
ビザは個々の資産状況を鑑みて大使館より発給されるのですが、一番大事なことは、「イタリアで仕事をせずに生活を営める資産・不労所得がある事」です。
詳細は大使館にお問い合わせください。
西日本在住者は、こちらから。
大阪イタリア総領事館
〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階
メール・visti.osaka@esteri.it
電話番号・0647065815、0647065820
ビザ課質問受付け時間・月―金 14:30 – 16:30
ビザ受付時間・月―金 午前9:30-12:30
東日本在住者はこちらです。
東京イタリア大使館
〒108 – 8302 東京都港区三田2-5-4
メール・visa.tokyo@esteri.it
電話・0334535291、0334535292
受付時間・月―金 午前9:30-11:30
リタイアメントビザの注意点
リタイアメントビザを考えている人で、こう言ったケースは少ないと思いますが、「いかなる就労も禁止」されているので、ご注意ください。
この点は、必ず大使館に念を押されます。
でも、リタイアメントビザが欲しい人は、定年を迎え、就労を考えていない人だけじゃないでしょうか・・・?
また、年齢制限が特にないので、定年前の方でも資産・不労報酬があればこのビザを取得できます。
最後に
日本より物価が高い国は数えるくらいしかないので、ある程度の資産があればビザは取れると思いますが、先ほども言ったように個人の状況を見てビザの発給が決まるので、お考えの方は大使館に連絡をしましょう。
その他のビザ取得方法は、「イタリア移住に必要なビザ12種類の申請書類と申請方法」を参考にどうぞ!